「生前贈与」に取り組む。

ミヤオです。

 

退職後の3日間ダイジェスト〜。

 

徐々に回復してきた感あります。

4/2 の起床までは、夢の内容も含めて腐ってましたねー。

ただ、やれることがすぐに増えた訳でもないし、生活リズムもそこまで変わっていない。日々はそんなにがらりと変わらないんだな〜という三日間でした。

 

 

そのなかでも特に、これは初めてだなーというのが、「司法書士さんに生前贈与に関して相談する」件。

 

なんでこんなことをしているか、背景は次のとおり。

  • 空き家になっている祖母宅を改修したい
  • それにあたって、市が運営する空き家利活用に関する助成金制度を利用したい
  • 祖母宅は現在、義母が所有する状態
  • 助成金を受けるには、リフォーム対象の空き家に住んでいることを確固たる事実として証明できる必要がある、とのこと
  • 証明の手段としてはつぎのどちらかを選択する必要がある
    - 親子で賃貸借契約を結ぶ
    - 空き家の所有権を妻(実子)に譲渡する ←こちらにした
  • 贈与のための書類作成が必要 ←いまここ

 

義母は健在なので、生前贈与というかたちになる。

そうすると、「贈与税がかかるんだよなあ。。」という心配が。

この点に関して調べていたら、こんな制度があったんだ〜という発見が。

  • 「相続時精算課税制度」
    参考:  https://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succession/7.html 

    「相続時精算課税制度」は、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。

ほかのサイトも参考にして自分たちの条件と照らし合わせたうえでのめちゃめちゃざっくりの理解は次のとおり。

  • 贈与税を相続(義母が亡くなった)の際に精算するので、すぐに贈与税を納める必要はない
  • 特別な控除枠の範囲内に収まるので、節税効果が見込める

 

さてさて。ここまではよしとして、ではその生前贈与の申請を行わなければいけない。

申請は「法務局」に行うそうな。これもまた、人生のなかでいままで直接関わりのなかったところです。

 

時間があるなら自分で書類作って申請したい。ただ、今回はあまり時間がない!仕事はないのに。

なぜならば、先の助成金の申請開始日が 4/20 に迫っているから〜。

助成金によるサポートの前提条件が前年に比べて緩和されており、例年と比べて問い合わせの数が増えているそうな。そして、助成金を受けられる件数は限られている。

このレースには負けられない...!!

 

なので、自分で悠長に申請書を作成することは諦め、祖母宅の所有権移転を前回担当された司法書士さんにご連絡。これまたまた、人生初の体験。

結構クセのある司法書士さんで、電話口でどんどん必要書類をまくし立てられて焦る焦る。。。ただ話を進めると、なんだか親しみやすい印象。

事務所にも伺い、より詳細な情報を教えていただき、では書類集まったらまた電話ちょうだいということで本日は終了。

 

 

本籍地は変更してないから戸籍謄本を郵送手配しないと〜。

うーん、期限付きタスクが積んであると落ち着かない。自分の性格もがらりとは変わらないなあ。